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[化評法] 化学物質安全院公告 第2024-120号(有毒物質の指定公示一部改正案 行政予告)
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◉ 化学物質安全院公告 第2024-120号
「化学物質の登録及び評価等に関する法律」に基づき、「有毒物質の指定公示」を公示するにあたり、その主要内容を国民に広く知らせ、これに対する意見を聞くために行政手続法第46条の規定により次のように公告します。
2024年12月10日
化学物質安全院長
1. 改正理由
イ。 新規に指定された有毒物質(含有量基準が変更された場合を含む)を取り扱う者に対し、化学物質管理法(以下「法」という)に基づく義務事項の履行のための期限を提供するため、経過措置を規定(附則)
ロ。 有毒物質の管理体系が改編(人体急性有害性物質・人体慢性有害性物質・生態有害性物質)され、管理基準が差別化されることにより、公示施行日以後の公示に含まれた有毒物質の取り扱い時に改正された法を遵守できるように「取扱施設の設置および管理基準」と「営業許可」に対して適用例を用意する
ハ。 公示当時、2025年1月1日に法施行日を予想して適用例(または施行日)を設定したが、2025年8月7日に変更されたことにより3件の公示の適用例調整が必要
二。 また、公示施行日以後、適用日以前から取り扱った者にも経過規定の適用が必要であり、営業許可に対する移行期間を提供するため、経過規定を適用日以降に調整する必要がある
出所 : 官報
日付 : 2024-12-10
化学物質安全院公告第2024-120号(有毒物質の指定公示一部改正案行政予告).pdf
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