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EU REACH
トピックス
海外規制動向
Japan CSCL(化審法)
[化審法] NPEの第二種特定化学物質指定に関して
作者 管理者
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登録日

 

1.

2024927日、化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)の改正政令が公布され、NPE(ノニルフェニルエトキシレート)が第二種特定化学物質に指定されました。施行日は202541日です。本措置は環境中への排出抑制を目的としたもので、対象物質の製造・輸入・取り扱いに関する新たな義務が課されます。

2. 指定対象物質の概要

ž 旧名称:α-(ノニルフェニル)-ω-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)

ž 新名称(指定後):ポリ(オキシエチレン)=アルキルフェニルエーテル(C9に限定)

ž 通し番号:第二種特定化学物質通し番号24

ž CAS登録番号(参考):26571-11-927177-08-8 など

3. 義務と対象者

ž 義務①:申告 年間1kg以上製造・輸入する事業者は、事前に予定数量を、翌年には実績数量を申告(化審法第35条)

ž 義務②:技術的指針の遵守 水系洗浄剤を含むNPE等を取り扱う者は、環境汚染防止に関する技術的指針に従う義務(第36条)

ž 義務③:表示 NPE等を譲渡・提供する際、容器・包装・送り状へ適切な注意事項を表示(第37条)

4. 該当製品と対応範囲

ž 対象製品:水系洗浄剤(第36条および第37条の対象)

ž 対象外:輸入申告が必要な製品(第35条)は現時点ではなし

5. 手続き・提出関連情報

ž 申告ソフトウェア:2025年度用は ver.05.00.00.00(マスタ辞書ver.15.00.00.00

ž 電子申告:e-Gov電子申請システムを利用(ただし様式第14は電子申告不可)

ž 提出期限例:61日までに製造を開始 → 51日までに申告が必要

出典

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/information/NPE_risk_assessment.html

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/todoke/class2specified.html