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1. 概要 2024年9月27日、化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)の改正政令が公布され、NPE(ノニルフェニルエトキシレート)が第二種特定化学物質に指定されました。施行日は2025年4月1日です。本措置は環境中への排出抑制を目的としたもので、対象物質の製造・輸入・取り扱いに関する新たな義務が課されます。 |
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2. 指定対象物質の概要 旧名称:α-(ノニルフェニル)-ω-ヒドロキシポリ(オキシエチレン) 新名称(指定後):ポリ(オキシエチレン)=アルキルフェニルエーテル(C数9に限定) 通し番号:第二種特定化学物質通し番号24 CAS登録番号(参考):26571-11-9、27177-08-8 など |
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3. 義務と対象者 義務①:申告 年間1kg以上製造・輸入する事業者は、事前に予定数量を、翌年には実績数量を申告(化審法第35条) 義務②:技術的指針の遵守 水系洗浄剤を含むNPE等を取り扱う者は、環境汚染防止に関する技術的指針に従う義務(第36条) 義務③:表示 NPE等を譲渡・提供する際、容器・包装・送り状へ適切な注意事項を表示(第37条) |
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4. 該当製品と対応範囲 対象製品:水系洗浄剤(第36条および第37条の対象) 対象外:輸入申告が必要な製品(第35条)は現時点ではなし |
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5. 手続き・提出関連情報 申告ソフトウェア:2025年度用は ver.05.00.00.00(マスタ辞書ver.15.00.00.00) 電子申告:e-Gov電子申請システムを利用(ただし様式第14は電子申告不可) 提出期限例:6月1日までに製造を開始 → 5月1日までに申告が必要 |
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出典 https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/information/NPE_risk_assessment.html https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/todoke/class2specified.html |

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