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[お知らせ][K-BPR] 2024年承認猶予対象既存殺生物物質申告および物質承認申請計画書提出期限案内
作者 管理者
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1. 貴社益々のご発展をお祈り申し上げます。


2. 当院では、生活化学製品及び殺生物剤の安全管理に関する法律(以下「法」という。)に基づく殺生物物質及び

殺生物製品承認制度など殺生物剤の安全管理のための業務を行っています。



3. 産業界の円滑な制度履行のために法施行(2019年1月1日)以前に国内で流通した殺生物製品または殺生物処理

製品に含まれる殺生物物質(以下「既存殺生物物質」という。)を製造·輸入しようとする者は、法第18条及び第19条等に

したがって、我が院に申告し、物質承認申請計画書の提出および承認申請など法的履行事項を遵守しなければなりません。



4. これと関連して、法第18条第3項による「承認猶予対象既存殺生物物質指定」告示改正及び法第12条に

よる殺生物物質承認行政手続(申請書類の完結性の検討、評価書の草案作成及び閲覧など)に関する法的所要

期間(1年6ヶ月)を考慮し、「24年承認猶予対象既存殺生物物質申告および物質承認申請計画書提出」

期限を以下のようにご案内しますので、その期限を守ってください。


A 対象 : '24年承認猶予対象既存殺生物物質製造/輸入対象企業

B 既存殺生物物質申告期限:2023年3月31日*

* 期限以降は「24年承認猶予対象既存殺生物物質に対する申告機能遮断予定」

C 物質承認申請計画書提出期限:2023年6月30日。

D 殺生物物質承認申請期限:2023年6月30日。

E 方法 : 化学製品管理システム(chemp.me.go.kr )


5. その他のお問い合わせは国立環境科学院(1800-4840)までご連絡ください。 おしまい.

 

日付 : 2023-03-10

出所:化学製品管理システム

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