登録など免除
登録などの免除
登録等の免除の概要 : 化評法第11条各号のいずれかに該当する者は第10条第1項第5項による登録または同条第4項による申告をしなくても化学物質を製造・輸入することができます。
登録免除確認対象
当然免除化学物質 別途の手続きをせず、登録などの免除が適用
- 機械に内蔵され輸入される化学物質
- 試験運転用として機械または装置類と共に輸入される化学物質
- 特定の固体形態で一定の働きを発揮する製品に含有、使用過程で流出しない化学物質
- リスクの低い化学物質として、審議を経て環境部長官が指定・公示した物質
登録・申告の免除確認が必要な化学物質
- 1全量輸出用化学物質(1年単位)
- 2低懸念高分子化合物(最初の1回)
- 3研究開発用化学物質(研究開発の計画単位)
- 4高分子化合物(最初の1回)
- 5表面処理物質(最初の1回)
- 6非分離中間体(最初の1回)
- 7現場分離中間体(最初の1回)
登録免除確認対象
-
製造・輸入する
物質の用途確認 -
製造・輸入する物質の
登録/申告免除確認
申請書を提出 -
化学物質情報処理システム
から結果通知書を受領
登録等の免除提供サービス
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登録免除
要件検討 -
登録免除確認申請
ORサービス