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登録など免除
化学物質登録
登録など免除
登録などの免除 登録等の免除の概要 : 化評法第11条各号のいずれかに該当する者は第10条第1項第5項による登録または同条第4項による申告をしなくても化学物質を製造・輸入することができます。

登録免除確認対象

当然免除化学物質 別途の手続きをせず、登録などの免除が適用

  • 機械に内蔵され輸入される化学物質
  • 試験運転用として機械または装置類と共に輸入される化学物質
  • 特定の固体形態で一定の働きを発揮する製品に含有、使用過程で流出しない化学物質
  • リスクの低い化学物質として、審議を経て環境部長官が指定・公示した物質
当然免除 (対象外) 当然免除 (対象外)

登録・申告の免除確認が必要な化学物質

  1. 1全量輸出用化学物質(1年単位)
  2. 2低懸念高分子化合物(最初の1回)
  3. 3研究開発用化学物質(研究開発の計画単位)
  4. 4高分子化合物(最初の1回)
  5. 5表面処理物質(最初の1回)
  6. 6非分離中間体(最初の1回)
  7. 7現場分離中間体(最初の1回)
登録・申告の免除確認が必要な化学物質 → 免除確認申請  → 免除確認 結果通知(韓国環境公団(KECO)) 登録・申告の免除確認が必要な化学物質 → 免除確認申請  → 免除確認 結果通知(韓国環境公団(KECO))

登録免除確認対象

  1. 製造・輸入する
    物質の用途確認
  2. 製造・輸入する物質の
    登録/申告免除確認
    申請書を提出
  3. 化学物質情報処理システム
    から結果通知書を受領

登録等の免除提供サービス

  • 登録免除
    要件検討
  • 登録免除確認申請
    ORサービス