2003年4月1日 公式化
[第1章 総則]
項目1_
本利用規約(以下「規約」とする)は、KTR化学安全評価センター(以下、「化学安全評価センター」といいます。)の会員の権利・義務及び責任、その他の必要な事項を定めることを目的としています。
第2条 用語の定義
本規約において使われる用語については、次の各項に定義します。
- (1)「会員」とは、本規約に同意し、化学安全評価センターに個人情報を提供してID(固有番号)とPassword(パスワード)の発行を受けて会員登録を行った者のことであり、化学安全評価センターの情報を持続的に提供し、化学安全評価センターが提供するサービスを持続的に利用できる者のことを指します。
- (2) 「ID」とは、会員を識別するためにサービスの利用を申請す個人情報取扱方針個人情報取扱方針個人情報取扱方針る者が選び、審査評価院が与える特定のアルファベットと数字の組み合わせを指します。
- (3) 「Password」とは、与えられたIDと一致する会員であることを確認し、通信上での会員の秘密保護のために会員が自ら選んだ特定の文字と数字の組み合わせを指します。
第3条 規約の変更等
- (1) 本規約は、サービスの一部の画面またはその他の方法によって告知したり、これを会員に通知することで効力が発生します。
- (2) 化学安全評価センターはサービスの運営上やむを得ない事由がある場合、本規約を変更することができ、変更された規約は第1項に定める方法により告知または通知することで効力が発生します。
- (3) 会員は、変更された規約に同意しない場合は退会を申し入れることができ、変更された規約の効力発生日以後も引き続きサービスを利用する場合には変更された規約に同意したものとみなされます。
第4条 法外規範
本規約に明示されていない事項は、公共機関の個人情報保護に関する法律、電気通信基本法、電気通信事業法、情報通信倫理委員会の審議規定、情報通信倫理規範、電子署名法、情報通信網の利用促進及び情報保護に関するものです。法律の他、関連法令及び審査評価院が別途定める指針に従います。
[第2章 契約の成立・変更及び解除]
第5条 契約の成立
- (1) 化学安全評価センターが提供するサービスの利用に伴う契約は、本規約に同意して化学安全評価センターのホームページで提供される所定の登録申込様式に個人情報などの必須記載事項の入力を完了した時に成立します。
- (2) 会員が入力したすべての情報は事実とみなされ、実名や実際の情報を入力していない会員は法的保護を受けることができず、サービスの利用が制限されることがあります。.
第6条 契約の変更
- (1) 会員は次の各号の事項に変更があった場合、直ちに化学安全評価センターに変更を依頼するものとします。
- 1. 所在地の住所(郵便番号を含む)及び電話番号(職場、携帯電話)など、利用申込の際に登録した個人情報
- 2. その他、暗証番号等のセキュリティ装置
- (2) 第1項の規定に関わらず、会員IDは変更することができず、これを変更するためには退会してから再登録(会員登録)する必要があります。.
第7条 契約の終了
- (1) 会員はいつでも化学安全評価センターに契約の解除を申し入れることができ、この場合、化学安全評価センターは速やかに契約を解除するものとします。
- (2) 化学安全評価センターは会員の死亡などの事由によってサービスの利用が不可能であると判断される場合、職権によって契約を解除することができます。
[第3章 サービスの利用]
第8条 サービスの利用及び通知
- (1) 会員は化学安全評価センターが提供するサービスのうち一部の項目のみを選択して利用することができます。
- (2) 化学安全評価センターはサービスを提供するに当たって各種情報を掲示板に掲示したり、ハイパーリンクなどの方法、または会員が化学安全評価センターに登録したメールアドレスを利用して個別に提供することができます。
- (3) 化学安全評価センターは不特定多数の会員に通知する必要がある場合、通知する事項を1週間以上掲示板に掲示することで個別通知を差し替えることができます。
第9条 サービスの利用時間及び中止
- (1) サービスの利用は業務上、または技術上に特別な事由がない限り年中無休で1日24時間を原則とします。但し、化学安全評価センターはサービスに関わるシステムの整備・点検や緊急メンテナンスなど、やむを得ない事由がある場合にはサービスを一時中止することができます。
- (2) 第1項の但し書きの場合、不可避な場合を除いては事前にサービスの中止事由と中止期間を告知するものとします。
第10章 サービスの利用中止
化学安全評価センターは会員が長期間サービスを利用していない場合、最後にサービスを利用した日から6か月が経過した時にサービスの利用を中止させることができます。
第11条 資料の保管等
- (1) 化学安全評価センターは会員が送信した資料・メッセージなどの内容が国の非常事態、停電、化学安全評価センターの管理範囲外にあるサービス設備装置の障害やその他不可抗力な事由によって化学安全評価センターに届いていないか、保管されていない場合、その他通信データの損失が発生した場合はそれに伴う責任を負いません。
- (2) 化学安全評価センターは会員に送信した資料を送信した日から90日間保管するものとし、同期間が経過したか、送信された資料を会員が相当な期間の間、受信または閲覧していないことから演算装置システムに障害を引き起こし得ると判断される場合には、すでに送信した資料を削除することができます。
- (3) 化学安全評価センターは第2項の規定によって削除された資料については責任を負いません。
第12条 休眠アカウントの管理
- (1) 化学安全評価センターは会員が長期間サービスを利用していない場合、会員に届く迷惑メールをブロックし、不要な演算容量などの無駄を減らすために休眠アカウントを定期的に管理しています。
- (2) 第1項の規定に基づき、化学安全評価センターは会員が会員登録をした日から6か月以上続けてサービスを利用していない場合、受信箱に保管されている資料などを削除することができ、サービスの提供及び利用を中止することができます。
第13条 著作権の帰属及び利用制限
- (1) 化学安全評価センターが提供するサービス、サービスの提供に必要なソフトウェア、サービスの名称及び情報などに関する知的財産権及びその他の権利は、化学安全評価センターに所有権があります。
- (2) 会員は化学安全評価センターが提供するサービスを利用することで得た情報を化学安全評価センターの同意なく無断で複製したり、送信、出版、配布、放送、その他営利目的に利用したり、第三者に利用させてはなりません。
- (3) 化学安全評価センターは会員が関係法令、または本規約を明らかに違反していると判断される場合、サービスに関するすべての情報を会員の同意なく削除することができます。
[第4章 当事者の義務]
第14条 化学安全評価センターの義務
- (1) 化学安全評価センターは関係法令と本規約に定められた規定に従って安全性と信頼性が確保できるようホームページを管理する必要があり、継続的かつ安定的にサービスが提供できるよう努力する義務があります。
- (2) 化学安全評価センターはサービスの提供に関して取得した会員の個人情報を会員の同意なく目的以外で利用したり、第三者に提供することはできません。
- (3) 化学安全評価センターは会員が安全にサービスを利用できるよう会員の個人情報を保護できるセキュリティシステムを構築するものとします。
第15条 会員の義務
- (1) 会員はサービスの利用に関して次の各号に掲げる行為をしてはなりません。
- 1. 他の会員のIDやPasswordを不正利用する行為
- 2. サービスを犯罪に利用する行為
- 3. .他人の名誉を傷つけたり、他人に不利益をもたらす行為
- 4. サービスに関する設備の誤作動や情報などの破壊及び混乱を招くコンピュータウイルス、迷惑メールなどを登録または流布する行為
- 5. その他関係法令に違反する行為
- (2) 会員は本規約に定める事項とサービスの利用案内、または注意事項を遵守し、化学安全評価センターからの告知や別途掲示した事項を遵守するものとします。
- (3) 会員はサービスの円滑な利用のため、化学安全評価センターが送信する資料を適時に受信するために毎日1回以上電子メールを閲覧するものとします。この場合、化学安全評価センターは会員が電子メールを随時閲覧しないことによって発生する損害に関しては責任を負いません。
- (4) 会員はサービスの利用権限、その他利用契約上の地位を他人に譲渡または贈与したり、これを担保として提供することはできません。
[第5章 補則]
第19条 損害賠償
会員は自身の違法行為によって化学安全評価センターに損害を与えた場合、その損害を賠償するものとします。
第20条 免責
- (1) 化学安全評価センターは自然災害またはこれに準ずる不可抗力によってサービスが提供できなくなった場合、サービスの提供に関する責任は免除されます。
- (2) 化学安全評価センターは会員の責に帰すべき事由によってサービスの利用に障害が発生した場合、それに伴う責任を負いません。
- (3) 化学安全評価センターは会員が化学安全評価センターから送信された資料を適時に受信または閲覧しないことによって発生した損害に関しては責任を負いません。
第21条 管轄裁判所
- (1) サービスの利用に関して化学安全評価センターと会員の間に紛争が発生した場合、できる限り相互調整によって解決できるよう誠実に協議するものとします。
- (2) 第1項の規定にも関わらず、紛争が解決できなかったためやむを得ず訴訟により解決を図る場合には、化学安全評価センターは所在地を管轄する裁判所に訴訟を提起するものとします。
[附則]