- 有害生物の除去、無害化、抑制する機能として使用する化学物質、天然物質又は微生物
- 殺生物製品または処理製品に使用するために殺生物物質を製造・輸入しようとする者は当該物質について環境部の承認が必要
- 新規殺生物物質:市場への上市前
- 既存殺生物物質:承認猶予期限前
- 環境部から承認を受けていない 殺生物物質の製造、輸入、販売、流通不可
殺生物性物質
殺生物物質
既存殺生物物質の承認猶予
2018年12月31日以前に韓国で流通した殺生物製品または殺生物処理製品に含まれる殺生物物質を製造または輸入しようとする者は申告をして承認猶予対象既存殺生物物質として指定・公示された場合、殺生物製品のタイプにより承認猶予期間が付与され、承認が猶予された物質は猶予期間中は物質承認せずに製造・輸入することができる。
猶予期間 | ~'22.12.31 | ~'24.12.31 | ~'27.12.31 | ~29年12月31日 |
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殺生物物質 (製品タイプ) | 殺菌剤 | 木材保存剤 | 製品保存用保存剤 | 建材用保存剤 |
殺藻剤 | その他脊椎動物除去剤 | 製品の表面処理用保存剤 | 材料装備用保存剤 | |
殺鼠剤 | その他無脊椎動物除去 | 繊維・皮革類用保存剤 | 死体・剥製用保存剤 | |
殺虫剤 | 内容なし | 内容なし | 船舶・水中施設用汚染防止剤 | |
忌避剤 | 内容なし | 内容なし | 内容なし | |
製品及び処理製品 |
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殺生物物質の承認手順
- 申請、評価及び承認などは化学製品管理システム(CHEMP)にて実施
- 申請から通知まで所要期間は18ヶ月
- 「殺生物製品の安全性に関する総合資料」(Biocidal Product Dossier、BAD)を作成
- 有害性データ(試験資料、非試験資料、一般資料)
- 殺生物物質の承認申請
- 国立環境科学院の補完への対応
殺生物物質の承認業務
- 殺生物物質の承認データ収集及び作成業務
- 殺生物物質の成分分析、用途を考慮した効果・効能試験
- 殺生物物質の物理化学的または生物学的特性、人体有害性、環境有害性試験
- 殺生物物質のリスク評価
殺生物物質の承認フロー
- 製造者・輸入者
- 資料 準備 → 物質承認申請
- 物質承認申請 → 受付
- 物質承認評価 開始通知書の受領 → 評価書 草案 (1年 以内)
- 評価書 草案閲覧 → 評価書 草案 (閲覧終了日から 30日以内に意見提出 (30日延長可能))
- 承認通知書の受領
- 国立環境科学院
- 受付 → 評価開始
- 評価開始 → 物質承認評価 開始通知書の受領(30日以内に 評価開始の有無を通知), 評価開始 → 評価書 草案
- 評価書 草案 → 評価書 草案閲覧(30日 以上)
- 管理 委員会 審議 → 評価 完了(30日以内に 30日延長可能)
- 評価 完了 → 承認通知書の受領