化学事故予防管理計画書の作成
化学事故予防計画
概要
- 有害化学物質の取扱施設の安全性を確保し事故の際、被害を最小化できるように緊急対応システムを構築・運営することを義務付ける制度(21年4月1日施行)
- 既存の場外影響評価とリスク管理計画を統合し、代替可能な内容は統合・整備し、事故時に外部への影響が少ない一定 規模未満の取扱事業場は書類提出を免除することで事業場の負担を軽 減すると共に有害化学物質を大量に取り扱う大規模事業場を中心に集中的に管理
根拠法令
- 1「化学物質管理法」第23条「化学事故予防管理計画書」の作成・提出
- 2「化学物質管理法施行規則」第19条「化学事故予防管理計画」の作成・提出
適用対象及び区分
- 「化学物質管理法」施行規則 別表10及び環境部公示「有毒物質、制限物質、禁止物質及び許可物質の規定数量に関する規定」による規定数量基準以上の有害化学物質取扱施設を設置・運営しようとする者
- 1群有害化学物質取扱事業場:施行規則 別表10及び環境部公示の上位規定数量以上を取り扱う事業場
- 2群有害化学物質取扱事業場:施行規則 別表10及び環境部公示の下位規定数量以上、上位規定数量未満を取り扱う事業場
化学事故予防管理計画書の構成要素
- 場外影響評価書 → 化学事故予防管理計画書
- 安全性確保方案 リスク分析、 他の法律との関連情報
- 物質一覧及び有害性情報 取扱施設及び周辺地域の立地情報 気象情報 工程の安全情報及び工程のリスクを分析 事故シナリオを分析 事業場周辺地域への影響評価
- リスク管理計画書 → 化学事故予防管理計画書
- 作業者の現状
- 緊急対応体制
- 教育訓練及び自主点検計画 被害最小化計画
- 物質一覧及び有害性情報 取扱施設及び周辺地域の立地情報 気象情報 工程の安全情報及び工程のリスクを分析 事故シナリオを分析 事業場周辺地域への影響評価
化学事故予防管理計画書
- 1有害化学物質インベントリー及び有害性情報
- 2化学事故の発生により有害化学物質が事業場周辺地域に流出や漏洩などが生じた場合、人の健康や周辺環境に与える影響の程度
- 3有害化学物質取扱施設の一覧及び防災施設と装備の保有状況
- 4有害化学物質取扱施設の工程安全情報、工程のリスク分析資料、工程運転手順、運転責任者、作業者現状及び留意事項
- 5化学事故に備えた教育・訓練及び自主点検計画
- 6化学事故発生時の緊急連絡体制及び操業停止の権限者など安全管理担当組織
- 7化学事故が発生した際における流出・漏洩シナリオ及び応急措置計画
- 8化学事故が発生した際において、影響範囲にある住民、工作物・農作物及び環境媒体等を確認
- 9化学事故が発生した際における住民の避難計画
- 10化学事故被害の最小化・除去及び復旧等のための措置計画
- 11その他有害化学物質の安全管理に関する事項
化学事故予防管理計画書の作成内容
大分類 | 詳細 | 作成対象 |
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基本情報 |
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1群及び2群事業場 |
施設情報 |
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1群及び2群事業場 |
場外影響情報など |
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1群及び2群事業場 |
事前管理方針 |
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1群及び2群事業場 |
内部緊急時対応計画 |
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1群及び2群事業場 |
外部緊急時対応計画 |
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1群事業場 |
有害化学物質の最大保有量(設計容量と比重)を算出し、下位規定数量と上位規定数量を参考にして算出
KORAで施設情報及び物質情報を入力すると、自動的に作成水準が算出される
事業場内における有害化学物質の最大保有量がどれか一つでも1群に該当する場合、化学事故予防管理計画書の作成水準は、1群として作成
作成・提出数量の基準
区分 | 分類 | 主要事項 | |
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規定数量 | 少量基準 | ||
概要図 | |||
算定目的 |
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算定基準 | 単位 |
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方法 |
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その他の事項 |
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参考資料 |
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変更申告の対象
- 1以下の変更事項により、総括影響範囲が同事業場において 拡大した場合
- 有害化学物質取扱施設の増設
- 有害化学物質取扱施設の位置変更
- 新たな有害化学物質取扱施設の設置
- 取り扱う有害化学物質を変更または追加
- 取り扱う有害化学物質の含有量・濃度または性状の変更
- 22群から1群の有害化学物質取扱事業場に変更した場合
業務処理の流れ
- <有害化学物質の取扱施設を設置・運営する者> 「化学事故予防管理計画書を作成」
- 1群:施行規則別表10及び環境部公示の上位規定数量以上を取り扱う事業場
- 2群:施行規則別表10及び環境部公示の下位規定数量以上・上位規定数量未満を取り扱う事業場
- <運営者 → 化学物質安全院> 「化学事故予防管理計画書を提出」
- 新規提出
- 変更提出
- 5年ごとに再提出(1群有害化学物質取扱事業場に限る)
- <化学物質安全院 → 運営者> 「検討結果を通知」 → <運営者 → 地域社会> 「化学事故予防管理計画書を地域社会に 告知(年1回)」 → <運営者> 「自主的に履行状況を点検(年1回)」 → <化学物質安全院 → 運営者> 「化学事故予防管理計画書の履行を点検」
- 初回告知は適合後3か月以内、初回登録の翌年から毎年
- 1群有害化学物質取扱事業場に限る
- <化学物質安全院→ 基礎自治体> 「緊急対応分野の情報検討を依頼」 → <化学物質安全院> 「現場調査(必要な場合)」 → <化学物質安全院→運営者> 「補完要請(必要な場合)」 → 運営者 → <化学物質安全院 → 運営者> 「検討結果を通知」
化学事故予防管理計画書の作成・コンサルティング
化学物質管理法 第23条に基づく化学事故予防管理計画書をの作成・コンサルティング
- 場外評価情報変更検討書の作成
- 試験生産計画書の作成
- 工程図面(PFD、P&IDなど)、Lay-out(全体配置図、設備配置図など)の新規作成及び修正