有害化学物質取扱施設の検査
取扱施設適合性診断に関するコンサルティング
概要
有害化学物質取扱施設は化学物質管理法で定める配置・設置及び管理基準に従って設置・運営しなければなりません。
また、取扱施設の設置を完了した者は、指定された検査機関から、施設を稼働する前に設置検査を受けなければならず、各取扱施設は定期検査を実施しなければなりません。
また、取扱施設の設置を完了した者は、指定された検査機関から、施設を稼働する前に設置検査を受けなければならず、各取扱施設は定期検査を実施しなければなりません。
根拠法令
- 1「化学物質管理法」第24条取扱施設の配置・設置及び管理基準等
- 2「化学物質管理法」第25条取扱施設改善命令等
- 3「化学物質管理法施行規則」第23条取扱施設の定期・随時検査等
- 4「化学物質管理法施行規則」第24条安全診断等
- 5「化学物質管理法施行規則」第25条取扱施設改善命令等
有害化学物質取扱施設の設置及び管理基準を遵守
- 取扱施設を設置
- 設置基準を遵守
- 設置の検査 (検査機関) → 設置を申告 (地方環境官署)
- 取扱施設を稼働・運営
- 管理基準を遵守
- 自主点検 → 取扱施設の設置管理基準不適合 / 検査/診断結果、不適合判定 → 取扱施設の改善命令または操業停止命令
- 事業場が実施
- 週1回
- 目視検査(11項目)
- 定期検査 → 取扱施設の設置管理基準不適合 / 検査/診断結果、不適合判定 → 取扱施設の改善命令または操業停止命令
- 検査機関が実施
- 営業許可対象 - 毎年
- その他の施設- 2年に一度
- 随時検査 → 取扱施設の設置管理基準不適合 / 検査/診断結果、不適合判定 → 取扱施設の改善命令または操業停止命令
- 化学事故が発生した場合 - 7日以内
- 地方環境官署長の命令により - 遅滞なく
- 安全診断 → 取扱施設の設置管理基準不適合 / 検査/診断結果、不適合判定 → 取扱施設の改善命令または操業停止命令
- 安全上のリスクのおそれ - 検査結果 20日以内
- 施設リスク [ア/イ/ウ] - 4年/8年/12年
取扱施設の検査機関
- 1韓国環境公団(KECO)
- 2韓国ガス安全公社(KGS)
- 3韓国産業安全保健公団(KOSHA)
取扱施設の検査
- 1設置検査
- 1検査対象:新規設置施設
- 2検査時期:当該施設の設置を終えて施設を稼働する前
- 3検査方法
- 1事前に書面の検討資料により、書類(取扱施設設置基準遵守の証明資料、図面、性能書など)の検討
- 2現場サンプリング
- 4検査結果の申告
- 3検査結果申告書:施行規則別紙第34号(有害化学物質取扱施設の検査結果申告書)
- 4提出書類:検査機関の検査結果書
- 5提出先:地方環境官署
- 2定期検査
- 1検査対象:各有害化学物質取扱施設
- 2検査周期
- 1有害化学物質営業許可対象の有害化学物質取扱施設:1年に1回
- 2有害化学物質営業許可対象ではない有害化学物質取扱施設:2年に1回
- 3検査方法
- 3事前の書面による検討資料に書類(取扱施設の設置基準に適合していることを証明する資料、図面、性能書など)を確認
- 4現場サンプリング
- 4検査結果の申告
- 5検査結果申告書:施行規則別紙第36条(有害化学物質取扱施設における定期・随時検査結果申告書)
- 6提出書類:取扱施設検査結果書
- 7提出先:地方環境官署
- 5定期検査の免除
- 8対象:安全診断を実施し、安全検討結果報告書を提出した者
- 9免除期間:1年
例) 取扱施設の適合性診断に関するコンサルティング
- 配管及びバルブ設備 の設置・運営の適合性診断
- 配管に化学物質名及び移送方向を表示
- 有害化学物質の流出・漏洩によ る事故防止対策
- 圧力容器(反応器など)に設置された安全弁と破裂板などの安全装置の設置について
- 設置された安全装置の適合性(圧力、用途、材質、インターロックの設置など)の検討
- 安全装置後端にある回収設備などの適合性診断
適合性診断に関するコンサルティング
ご案内 取り扱いに対する現場確認及び法規に適合しているかの検討を通じて具体的な化管法対応方法を樹立します。
- 有害化学物質取扱施設の検査対応
- 有害化学物質取扱施設の設置・管理基準の適合診断
- 取扱施設基準に適した施設へ改善方案樹立
- 化学物質管理法適合性診断に関するコンサルティング