重大災害処罰法
重大災害処罰法
重大災害処罰法の施行により、企業は安全・保健確保義務を履行するための安全保健管理システムを構築・運営しなければなりません。KTRは安全⸳保健措置義務の履行について評価し、安全保健管理システムの構築、民事・刑事の法的対応業務を専門とする法律事務所とともに総合サービスを提供します。
重大災害処罰法の主な内容
- 重大災害処罰法の主な内容
- 責任の主体
- 事業主及び経営責任者など
- 義務事項
- 安全保健管理システムの構築及び履行
- 災害発生時における再発防止対策の樹立及びその履行に関する措置
- 関係法令に基づく改善、是正命令時の履行に関する措置
- 安全・保健関係法令による義務履行に必要な管理上の措置
- 罰則規定
- 亡者が発生時:1年以上の懲役または10億ウォン以下の罰金
- 負傷者及び病人発生時:7年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金
- 監督の義務に違反した法人または機関については、両罰規定を適用
- 民事上の責任加重
- 故意または重過失により重大災害を発生させた場合、事業主等は重大災害により損害を被った人に対し、その損害額の5倍以内の範囲で賠償責任を負う。
- 責任の主体
業務分野
- 業務分野
- 安全保健管理システムを構築
- 有害・リスク要因の発掘及び改善対策の樹立
- 重大災害発生時の業務処理 (再発防止対策樹立及び以降に関する措置)
- 事業場の安全・健康・環境・品質関連システム検討及 び安全保健管理システムの構築適用案の樹立
- 安全保健関連規定、マニュアルなど 各種書式・資料の提供
- 民事・刑事上の行政争訟対応 (専門の法律事務所によるサービスを提供)
- 関係法令上の安全保健措置義務の 履行に関する診断・処方
- 行政機関などからの改善命令発生時の改 善計画書及び改善完了報告の遂行
- 損害賠償及び保険対応
重大災害処罰法への対応方案
- 重大災害
- 重大産業災害
- 重大市民災害
- 防災の義務(事業主、経営責任者)
- 安全保健管理システムの構 築とその履行に関する措置 →
- 1. 安全・保健管理業務を遂行するための人材確保半期に1回以上点検及び措置
- 関係法令に基づく安全保健管理業務の遂行
- 有害・リスク要因の点検、危険な兆候発生時の対応
- その他環境部長官が公示した事項
- 2. 予算を編成・執行半期に1回以上点検及び措置
- 有害・リスク要因の点検、危険な兆候発生時の対応
- その他環境部長官が公示した事項
- 関係法令に則った人材・施設及び装備などの確保、維持
- 3. 業務処理手続きの設定/措置(安全保健管理システムの構築と実行がポイント)
- 有害・危険要因
- 通常の定期点検
- 災害発生の懸念がある場合の申告・措置
- 災害発生の報告及び申告措置
- 災害原因調査による改善措置
- 有害・危険要因
- 1. 安全・保健管理業務を遂行するための人材確保半期に1回以上点検及び措置
- (災害発生) 再発防止対策の樹立及び履行に関する措置
- 改善、是正命令の履行に関する措置
- 関係法令の義務履行に必要な管理上の措置 →
- 関係法令の履行・管理
- 義務履行について点検(半期に1回) → 義務履行のための必要措置(人材の配置、予算の追加編成・執行)
- 義務教育の実施に関する点検(半期に1回) → 教育実施のための必要措置(履行指示、予算確保)
- 履行に関する書面(電子文書可)の保管義務(5年)
- 関係法令の履行・管理
- 安全保健管理システムの構 築とその履行に関する措置 →
- 特定の原料または製造物、公共利用施設 または公共交通機関の設計、製造、設置、 管理上の欠陥が原因で発生した災害 →
- 死亡者が1名以上発生
- (同一事故) 2か月以上の治療が必要な負傷者10名以上
- (同一原因)3か月以上治療が必要な病人10名以上
- 防災の義務(事業主、経営責任者)
重大災害処罰法の施行日
- 重大災害処罰法の施行(22年1月27日)
- 安全保健管理システムの構築 → 安全保健管理の履行点検・措置
- 常時労働者50人以上(24年1月27日)
- 安全保健管理の履行点検・措置
- 安全保健管理システムの構築 → 安全保健管理の履行点検・措置
- 常時労働者50人未満
- 安全保健管理の履行点検・措置