殺生物処理製品
殺生物処理製品
- 製品の主な目的以外に有害生物除去等の付随的な目的のために殺生物製品を使用した製品
- 殺生物処理製品を製造・輸入しようとする者は安全基準及び表示基準(必要な場合)を遵守しなければならない。
殺生物処理製品の安全基準遵守の手順及び業務
- 殺生物処理製品に使用される殺生物製品は製品承認を受けたものでなければならず
殺生物処理製品を輸入する場合には承認を受けた殺生物製品と施行令で定める類似性基準 を満たす殺生物製品が使用されたものでなければならない。 - 殺生物処理製品の効果・効能を購入者に知らせる場合、製品の表に表示する必要がある。
- 殺生物処理製品の安全基準遵守のコンサルティング
- 殺生物処理製品の安全基準遵守のための資料作成
殺生物剤管理制度の概要
- 殺生物物質の承認
- 既存物質 → 既存物質の申告
- 承認猶予物質 → 猶予期間中 評価資料を提出
- 非承認猶予物質 → 製造・輸入前 評価資料を提出
- 新規物質 → 製造・輸入前 評価資料を提出 → 承認申請資料を評価
- 物質承認 → 製造・輸入 → 殺生物製品 (承認殺生物物質の使用 ) → 評価資料を提出 → 承認申請資料を評価
- 物質承認 → 製造・輸入 → 殺生物処理製品 安全基準遵守 (承認殺生物物質の使用) → 安全基準を遵守 → 製造・輸入
- 承認拒否 → 承認拒否
- 承認拒否 → 市場から撤退
- 物質承認 → 製造・輸入 → 殺生物製品 (承認殺生物物質の使用 ) → 評価資料を提出 → 承認申請資料を評価
- 既存物質 → 既存物質の申告