産業安全保健法
産業安全保健法
MSDS(物質安全保健資料)の作成・提出
MSDS(物質安全保健資料)の対象物質を製造または輸入する者は、製造・輸入の前にMSDSを作成して提出するものとします。
ご案内 MSDS(物質安全保健資料)の対象物質:化学物質またはこれらの物質が含まれる混合物で、産業安全保健法第104条に基づく有害因子の分類基準に該当するもの
MSDS(物質安全保健資料)の作成・提出の主体
- 1MSDS(物質安全保健資料)の対象物質を製造または輸入する者
- 2国外の製造者が選任した者
MSDS(物質安全保健資料)の提出時期
- 既存
- 2021.1.16 ~ 2023.1.16 - 既存 1,000トン以上
- 2021.1.16 ~ 2022.1.16 - 既存 100 ~ 1,000トン
- 2021.1.16 ~ 2024.1.16 - 既存 10 ~ 100トン
- 2021.1.16 ~ 2025.1.16 - 既存 1 ~ 10トン
- 2021.1.16 ~ 2026.1.16 - 既存 1トン未満
- 新規
- 2026.1.16 ~ - 全面施行 - 製造・輸入前に随時提出(年間製造・輸入量に関係なし)
- 改定
- 2026.1.16 ~ - 全面施行 - 変更事項がある場合は再度提出
MSDS(物質安全保健資料)非公開承認申請
営業秘密を守るために有害・危険性化学物質の名称や含有量に関する情報のMSDSへの記載を伏せたい場合、安全保健公団に申請して承認を得る必要があり、適切な代替資料を作成する必要があります。
ご案内 審査基準
1. 非公開の妥当性 / 2. 代替資料の適合性 / 3. MSDSの適正性
1. 非公開の妥当性 / 2. 代替資料の適合性 / 3. MSDSの適正性
MSDS(物質安全保健資料)非公開承認の申請者
- 1物質安全保健資料の対象物質を製造または輸入する者
- 2国外の製造者が選任した者
MSDS(物質安全保健資料)非公開承認の申請時期
MSDS(物質安全保健資料)の対象物質を製造または輸入する前
(MSDSの提出時期と同様であるが、提出前に代替資料記載の承認を得ないとMSDS上に代替資料として記載不可)
(MSDSの提出時期と同様であるが、提出前に代替資料記載の承認を得ないとMSDS上に代替資料として記載不可)
産業安全保健法に関するサービス
- MSDSの作成・提出
- MSDS非公開承認の申請