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産業安全保健法
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産業安全保健法

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MSDS(物質安全保健資料)の作成・提出

MSDS(物質安全保健資料)の対象物質を製造または輸入する者は、製造・輸入の前にMSDSを作成して提出するものとします。 ご案内 MSDS(物質安全保健資料)の対象物質:化学物質またはこれらの物質が含まれる混合物で、産業安全保健法第104条に基づく有害因子の分類基準に該当するもの

MSDS(物質安全保健資料)の作成・提出の主体

  1. 1MSDS(物質安全保健資料)の対象物質を製造または輸入する者
  2. 2国外の製造者が選任した者

MSDS(物質安全保健資料)の提出時期

韓国製造・輸入。 画像の詳細については下部を参照してください 拡大画像を見る

MSDS(物質安全保健資料)非公開承認申請

営業秘密を守るために有害・危険性化学物質の名称や含有量に関する情報のMSDSへの記載を伏せたい場合、安全保健公団に申請して承認を得る必要があり、適切な代替資料を作成する必要があります。 ご案内 審査基準
1. 非公開の妥当性 / 2. 代替資料の適合性 / 3. MSDSの適正性

MSDS(物質安全保健資料)非公開承認の申請者

  1. 1物質安全保健資料の対象物質を製造または輸入する者
  2. 2国外の製造者が選任した者

MSDS(物質安全保健資料)非公開承認の申請時期

MSDS(物質安全保健資料)の対象物質を製造または輸入する前
(MSDSの提出時期と同様であるが、提出前に代替資料記載の承認を得ないとMSDS上に代替資料として記載不可)

産業安全保健法に関するサービス

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