有害化学物質の営業許可
有害化学物質の営業許可に関するコンサルティング
概要
有害化学物質の営業を行う者は有害化学物質取扱施設・装備及び技術者を配置し、業種別に管轄機関から許可を受けなければなりません。
営業許可の区分 | 内容 |
---|---|
有害化学物質製造業 | 販売する目的で有害化学物質のうち許可物質及び禁止物質を除いた物質を製造 |
有害化学物質使用業 | 有害化学物質のうち許可物質及び禁止物質を除いた他の物質を使用して製品を製造し、または洗浄・塗装などの作業過程においてこれらの物質を使用 |
有害化学物質販売業 | 有害化学物質のうち許可物質及び禁止物質を除いた物質を商業的に販売 |
有害化学物質保管・貯蔵業 | 有害化学物質のうち許可物質及び禁止物質を除いた物質を製造、使用、販売、運搬する目的で一定の施設において保管 |
有害化学物質運搬業 | 有害化学物質のうち許可物質及び禁止物質を除いた物質を運搬(航空機・船舶・鉄道による運搬を除く) |
根拠法令
- 1「化学物質管理法」第28条有害化学物質の営業許可
- 2「化学物質管理法施行規則」第27条有害化学物質の営業許可等
- 3「化学物質管理法施行規則」第28条許可証の発行など
- 4「化学物質管理法施行規則」第29条有害化学物質営業の変更許可及び変更申告
営業許可申請時の提出書類
- 1「化学物質管理法施行規則」別紙第43号(有害化学物質製造業・販売業・保管貯蔵業・運搬業・使用業の許可申請書)
- 2提出書類
- 1適合通知を受けた化学事故予防管理計画書(「化学物質管理法」第23条第1項但し書きに該当する場合は除く
- 2適合判定を受けた取扱施設検査結果書(取扱施設を設置・運営する場合)
- 3有害化学物質の年間取扱予定量に関する資料
- 4害化学物質取扱施設明細書(取扱施設明細書には、各施設の面積(㎡)・容量(㎡)、数量、位置図及び配置平面図等を記載)など
- 5有害化学物質の設備・技術者の明細書
- 6貨物自動車運送事業の許可証またはそのコピー(有害化学物質運搬業の場合のみ提出)
有害化学物質営業許可コンサルティングの内容
- 有害化学物質の営業(変更)許可に関するコンサルティング
- 有害化学物質請負申告に関するコンサルティング
- 立地条件の検討から営業許可の獲得までワンストップでコンサルティング