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A
免除確認を受けた履歴のある高分子化合物だとしても、該当リストにある高分子化学物が必ずしも免除確認されるわけではありません。
事業場別に高分子化合物はGPC*試験資料、モノマー情報などの資料を確認した後、免除対象になるか確認しなければなりません。
- ゲル透過クロマトグラフィー(Gel Permeation Chromatography)
- (高分子化学物免除確認リスト) 産業界支援センターのお知らせ:高分子化合物として登録免除の確認を受けた既存化学物質リストのお知らせを参照
免除確認の対象および要件については、下記の内容をご参考願います(施行令第11条第1項5号)。
- イ. 数平均分子量が10,000以上の高分子化合物で、分子量が1,000未満の分子の含量が5%未満、分子量が500未満の分子の含量が2%未満の高分子化合物
- ロ. 数平均分子量が1千以上から10,000未満の高分子化合物で、分子量が1,000未満の分子の含量が25%未満で、分子量が500未満の分子の含量が10%未満の高分子化合物
事業場別に高分子化合物はGPC*試験資料、モノマー情報などの資料を確認した後、免除対象になるか確認しなければなりません。
- ゲル透過クロマトグラフィー(Gel Permeation Chromatography)
- (高分子化学物免除確認リスト) 産業界支援センターのお知らせ:高分子化合物として登録免除の確認を受けた既存化学物質リストのお知らせを参照
免除確認の対象および要件については、下記の内容をご参考願います(施行令第11条第1項5号)。
- イ. 数平均分子量が10,000以上の高分子化合物で、分子量が1,000未満の分子の含量が5%未満、分子量が500未満の分子の含量が2%未満の高分子化合物
- ロ. 数平均分子量が1千以上から10,000未満の高分子化合物で、分子量が1,000未満の分子の含量が25%未満で、分子量が500未満の分子の含量が10%未満の高分子化合物
A
当然免除は製造·輸入者が直接免除理由に該当するかを把握し、事後点検などに備えることができるように証明資料を自ら保有しなければなりません。
- 化学物質製造·輸入前に環境部、公団などに確認してもらう手続きはありません。
公団では当然免除ではなく、化評法施行令第11条の使用目的に該当する場合、免除確認業務を遂行しなければなりません。
- 国外全量輸出、試薬·研究開発用、表面処理、高分子化合物、非分離·現場分離中間体
- 化学物質製造·輸入前に環境部、公団などに確認してもらう手続きはありません。
公団では当然免除ではなく、化評法施行令第11条の使用目的に該当する場合、免除確認業務を遂行しなければなりません。
- 国外全量輸出、試薬·研究開発用、表面処理、高分子化合物、非分離·現場分離中間体
A
「化学物質情報処理システム*(https://kreach.me.go.kr )」でCas No.を入力すると、既存化学物質、新規化学物質を検索可能です。
もし、Cas No.が分からなければ、メーカー確認書(LOC)または化学物質構造式と分子式などを活用してSTN、SciFinderなどで検索することができます。
もし、Cas No.が分からなければ、メーカー確認書(LOC)または化学物質構造式と分子式などを活用してSTN、SciFinderなどで検索することができます。
A
最大製造·輸入量を基準に判断します。
- もし、事前申告後に製造·輸入量が上がり、登録猶予期間が終了した場合は製造·輸入前に登録が必要です。
- 100~1,000トン(猶予期間 '24年)から1,000トンに変更された場合、製造·輸入前に登録が必要です。
- 製造·輸入量が上がり、登録猶予期間が到来しなかった場合は、変更申告が可能です。
- 製造·輸入量が下がった場合は、1ヶ月以内に事前申告を変更申告すれば登録猶予期間の延長が可能です。
- もし、事前申告後に製造·輸入量が上がり、登録猶予期間が終了した場合は製造·輸入前に登録が必要です。
- 100~1,000トン(猶予期間 '24年)から1,000トンに変更された場合、製造·輸入前に登録が必要です。
- 製造·輸入量が上がり、登録猶予期間が到来しなかった場合は、変更申告が可能です。
- 製造·輸入量が下がった場合は、1ヶ月以内に事前申告を変更申告すれば登録猶予期間の延長が可能です。
A
輸入後、一部を輸出しても国内·外使用量である全体輸入量100トンで事前申告しなければなりません。
A
当該年度1月1日から12月31日までの製造·輸入量です。
A
既存化学物質は1トン以上製造·輸入する場合化評法の履行対象となり、製造·輸入量が1トン未満のする場合は化評法の履行対象ではありません。
A
化学物質を製造·輸入しようとする者は、化評法の履行対象となります。
- ただし、廃棄物管理法により、廃棄される場合は除外対象となります。
- また、化評法第3条(適用範囲)に示された他の法律に基づき取り扱う化学物質は化評法の適用対象外となります。
- ただし、廃棄物管理法により、廃棄される場合は除外対象となります。
- また、化評法第3条(適用範囲)に示された他の法律に基づき取り扱う化学物質は化評法の適用対象外となります。