- 「化学物質の登録及び評価等に関する法律」違反事項の一斉整理のための自主申告 –
「化学物質の登録及び評価等に関する法律(「化評法」)」では、化学物質を製造または輸入しようとする場合、該当物質に対する登録、申告などを行うよう規定しています。
これに違反した場合、5年以下の懲役や1億ウォン以下の罰金、全体売上高5%以下の課徴金などに処するよう規定しました。
しかし事業場では製造·輸入量に対する電算管理が不十分だったり化学物質の登録·申告など化評法義務事項を明確に認知できず法規を違反する事例が依然として発生しています。
これに対し環境部は法務部と協議して化評法の実効性を高め、違反企業に対する制度内編入を誘導するために自主申告期間('25.2.28~10.27)を運営することになりました。
今回の申告期間内に申告し、適切な措置を完了する企業に対しては、化評法違反事項に対して処罰を免除する計画であり、現在起訴中または捜査中の事件は情状酌量することで法務部と協議しました。
自主申告時には違反申告書と共に化評法別紙書式に製造·輸入内訳などを含む書類を添付の申告機関に提出しなければなりません。
今回の自主申告は「化学物質登録を通じて情報を生産·活用し国民健康および環境を保護する」という化評法の趣旨を最大限生かすために一時的に推進するものです。
自主申告期間が終わった後には指導·点検などを通じて化評法違反事項に対して集中取り締まりを実施する予定であり、違法事項が発見されれば法令により厳格に措置する方針であることをお知らせします。
化学物質製造者および輸入者の皆様は、政府のこのような趣旨を理解し、過去の化評法上の違反事項がなかったか綿密に確認していただき、違反事項がある場合には期間内に申告して下さるようお願いします。
2025. 2. 28.
環境部長官 キム·ワンソプ
法務部長官職務代行 キム·ソクウ
* 注意事項 : 下記の場合も対象になります。
・ 2025年2月27日以前の未履行の製造・輸入について、2025年2月27日時点で履行が終わっている場合
・ 2025年2月27日以前の未履行の製造・輸入について、2025年10月27までに履行が終わらない場合