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【環境部報道資料】 化評法違反の自主申告について
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- 「化物質の登及び評等にする法律」違反事項の一整理のための自主申告




「化物質の登及び評等にする法律(「化評法」)では、化物質を製造または輸入しようとする場合、該物質にする登、申告などを行うよう規定しています

これに違反した場合、5年以下の懲役や1億ウォン以下の罰金、全体上高5%以下の課金などにするよう規定しました

しかし事業場では製造·輸入量にする電算管理が不十分だったり化物質の登·申告など化評法義務事項を明確に認知できず法規を違反する事例が依然として生しています

これにし環境部は法務部と協議して化評法の実効性を高め、違反企業にする制度編入を誘導するために自主申告期間('25.2.28~10.27)を運することになりました

今回の申告期間に申告し、適切な措置を完了する企業にしては、化評法違反事項にして罰を免除する計であり、現在起訴中または査中の事件は情酌量することで法務部と協議しました。

自主申告時には違反申告書と共に化評法別紙書式に製造·輸入内訳などを含む書類を添付の申告機に提出しなければなりません

今回の自主申告は「化物質登を通じて情報を生産·活用し民健康および環境を保護する」という化評法の趣旨を最大限生かすために一時的に推進するものです

自主申告期間が終わった後には指導·などを通じて化評法違反事項にして集中取り締まりを施する予定であり、違法事項が見されれば法令により格に措置する方針であることをお知らせします

物質製造者および輸入者の皆、政府のこのような趣旨を理解し、過去の化評法上の違反事項がなかったか綿密に確認していただき、違反事項がある場合には期間に申告して下さるようお願いします

2025. 2. 28.
環境部長官 キム·ワンソプ
法務部長官職務代行 キム·ソクウ

 

* 注意事項 : 下記の場合も対象になります。

                  ・ 2025年2月27日以前の未履行の製造・輸入について、2025年2月27日時点で履行が終わっている場合

                  ・ 2025年2月27日以前の未履行の製造・輸入について、2025年10月27までに履行が終わらない場合

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