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[KTR][お知らせ] MSDS制度の改定事項のご案内
作者 管理者
ヒット 626
登録日

貴社ますますご祥のこととお慶び申し上げます。

韓国の化評法(K-REACH)改正(202587日)および「化物質の分類表示及び物質安全保健資料にする基準」(202586日)の改正に伴い、MSDS制度においても一部更点が生いたしました。

現場での混を防ぎ、法的リスクを最小限に抑えるため、務者が必ず確認すべき3つの主要な注意事項を詳細にご案申し上げます。


 

1. 【全面施行】年間1トン未製品の猶予期間終了

5年間にわたるMSDS制度の段階的猶予期間が終了し、2026年よりすべての事業場において「完全履行」体制への移行が義務付けられました。

2026116日からは以下の容が適用されます。

詳細内容: 2021116日以前から製造輸入していた製品は、2026116日を期して、必ず提出番が記載されたMSDSのみ流通備え付けが可能です。

例外: 他法の適用を受ける製品(医薬品、化粧品など)および究開用(R&D)製品は、従来通りMSDS番号取得対象外となります


 

2. 【事後管理】非公開承認(CBI5年有期間の了・更新

2021年の制度導入初期に承認を受けた業秘密保護(非公開承認)申請案件が、最初の了周期を迎えます。

非公開承認の力は行日から5年間であるため、了後も成分を非公開に維持するためには、必ず延長承認を受けなければなりません。

延長申請時期: 期間了の30日前まで申請可能

:

最初承認日

有効期限満了日

延長申請デッドライン

推薦申請期限

2021. 08. 15

2026. 08. 14

2026. 07. 15

2026. 05. 15

注意: 期間内に延長を申請しても、補完が発生した場合、補完対応期間が有期間に合算されるため、補完期間を考慮した申請が求められます。

延長申請を逃した場合、該成分はMSDS際の名と含有量を公開記載しなければならず、これに違反した場合は虚偽MSDS作成とみなされます。


 

3. [MSDS改訂] 15「化評法」改定事項の反映

物質の安全情報を一致させるため、MSDSの法的規制情報の記載がより具体化されます。

主要変更内容:

  1. 化評法項目新設: 15法的規制現況)に「学物質録及価等する法律」項目新設されます。
  2. 有毒物質分類細分化: 従来の「有毒物質表記が、有害性特性じて人体急性有害性 / 人体慢性有害性 / 生態有害性物質細分化されます。

既存有毒物質する場合MSDS改訂して下位ーザーに譲渡提供しなければなりません。

  1. 有害性未確認物質記載: 有害性情報不十分新規化学物質場合有害性未確認物質であることを明示して下位ーザーに通知する必要があります。

猶予期限:

新規製品: 製造輸入前に即時反映。

存製品(提出済み): 2026630日までにすべてのMSDSアップデトおよび再提出の猶予期間を付


 

▣ チェックリスト

調査: 現在取り扱っている1トン未の製品のうち、提出番のないMSDSをリストアップ

CBI管理: 2021年に行された「非公開承認番」の有期間確認および延長申請のスケジュリング

整合性: MSDS15に該情報が漏れていないか確認後、システムへ再提出


 

また、今後、雇用労働部(安全保健公)によるMSDS提出履行況にする点施されることが予想されます。

MSDS提出象であるにもかかわらず提出していないため、MSDSが記載されていない製品の場合、提出を完了した後にMSDSが記載されたMSDSを保有管理しなければなりません。

 

海外規制対応センタは、門スタッフがMSDS履行を支援しております。

連業務でお困りのことがございましたら、いつでも下記連絡先までご連絡ください。

   ● お問い合わせ: reach@ktr.or.kr