貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
韓国の化評法(K-REACH)改正(2025年8月7日)および「化学物質の分類・表示及び物質安全保健資料に関する基準」(2025年8月6日)の改正に伴い、MSDS制度においても一部変更点が発生いたしました。
現場での混乱を防ぎ、法的リスクを最小限に抑えるため、実務者が必ず確認すべき3つの主要な注意事項を詳細にご案内申し上げます。
1. 【全面施行】年間1トン未満製品の猶予期間終了
5年間にわたるMSDS制度の段階的猶予期間が終了し、2026年よりすべての事業場において「完全履行」体制への移行が義務付けられました。
2026年1月16日からは以下の内容が適用されます。
詳細内容: 2021年1月16日以前から製造・輸入していた製品は、2026年1月16日を期して、必ず提出番号が記載されたMSDSのみ流通・備え付けが可能です。
※ 例外: 他法の適用を受ける製品(医薬品、化粧品など)および研究開発用(R&D)製品は、従来通りMSDS番号取得対象外となります。
2. 【事後管理】非公開承認(CBI)5年有効期間の満了・更新
2021年の制度導入初期に承認を受けた営業秘密保護(非公開承認)申請案件が、最初の満了周期を迎えます。
非公開承認の効力は発行日から5年間であるため、満了後も成分を非公開に維持するためには、必ず延長承認を受けなければなりません。
延長申請時期: 有効期間満了の30日前まで申請可能
例:
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最初承認日 |
有効期限満了日 |
延長申請デッドライン |
推薦申請期限 |
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2021. 08. 15 |
2026. 08. 14 |
2026. 07. 15 |
2026. 05. 15 |
注意: 期間内に延長を申請しても、補完が発生した場合、補完対応期間が有効期間に合算されるため、補完期間を考慮した申請が求められます。
延長申請を逃した場合、該当成分はMSDSに実際の名称と含有量を公開記載しなければならず、これに違反した場合は虚偽のMSDS作成とみなされます。
3. [MSDS改訂] 第15条「化評法」改定事項の反映
化学物質の安全情報を一致させるため、MSDS内の法的規制情報の記載がより具体化されます。
主要な変更内容:
- 化評法項目新設: 第15条(法的規制現況)に「化学物質の登録及び評価等に関する法律」項目が新設されます。
- 有毒物質分類の細分化: 従来の「有毒物質」表記が、有害性の特性に応じて「人体急性有害性 / 人体慢性有害性 / 生態有害性物質」に細分化されます。
既存の有毒物質に該当する場合、MSDSを改訂して下位ユーザーに譲渡・提供しなければなりません。
- 有害性未確認物質の記載: 有害性情報が不十分な新規化学物質の場合、「有害性未確認物質」であることを明示して下位ユーザーに通知する必要があります。
猶予期限:
新規製品: 製造・輸入前に即時反映。
既存製品(提出済み): 2026年6月30日までにすべてのMSDSアップデートおよび再提出の猶予期間を付与。
▣ チェックリスト
全数調査: 現在取り扱っている1トン未満の製品のうち、提出番号のないMSDSをリストアップ
CBI履歴管理: 2021年に発行された「非公開承認番号」の有効期間確認および延長申請のスケージューリング
整合性検討: MSDS第15条に該当情報が漏れていないか確認後、システムへ再提出
また、今後、雇用労働部(安全保健公団)によるMSDS提出履行状況に関する点検が実施されることが予想されます。
MSDS提出対象であるにもかかわらず提出していないため、MSDS番号が記載されていない製品の場合、提出を完了した後にMSDS番号が記載されたMSDSを保有・管理しなければなりません。
海外規制対応センターは、専門スタッフがMSDS履行を支援しております。
関連業務でお困りのことがございましたら、いつでも下記連絡先までご連絡ください。
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