⊙ 化学物質安全院公示第2025-66号
「化学物質管理法」第39条、同法施行規則第17条による「事故警戒物質の指定」を制定するにあたって、その改正理由と主要内容を国民にあらかじめ知らせ、これに対する意見を聞くために「行政手続法」第46条により次のように公示します。
2025年06月11日
化学物質安全院長
「事故警戒物質の指定」制定(案)行政予告
1. 制定理由
A. 改正中の「化学物質管理法」施行令第22条第1項に基づき、事故警戒物質の指定を化学物質安全院公示で制定し、
B. 有毒物質の指定·管理体系の改編で有害性別管理水準が差別化されることにより、現行の有毒物質のうち人体慢性有害性物質だけに分類されたり有害化学物質から除外される物質の中で物理的危険性がある物質は化学事故発生および拡大可能性を考慮して事故警戒物質の追加指定
2. 主な内容
A. 事故警戒物質の指定環境部公示から化学物質安全院公示に制定(移管)
B. 事故に備えた物質3種追加指定
- 現行の有毒物質として管理されているが、人体のみ性有害性物質として分類されるか、有害化学物質から除外される物質の中からキシレン、スチレン、1,3-ブタジエンの3種を追加指定
3. 意見提出
この制定公示案(添付)について意見がある機関·団体または個人は、2025年6月28日までに国民参加立法センター(https://opinion.lawmaking.go.kr )を通じてオンラインで意見を提出するか、次の事項を記載した意見書を化学物質安全院長(参照:化学安全制度改善TF、電話043-830-4382、FAX043-830-4398)に提出してください。
A. 行政予告事項に対する項目別意見(賛否両論とその理由)
B. 氏名(法人、団体の場合はその名称と代表者名)、住所及び電話番号
C. その他必要事項(参考資料)
D. 送付先:化学物質安全院化学安全制度改善TF
○ 住所:忠尺北道清州市興徳区五松邑五松生命11路270
○ メール : dyjeon@korea.kr
○ 電話:043-830-4382、FAX:043-830-4398
出典: 化学物質安全院
日付:2025-06-24