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[化評法] 第2026-386号「化学物質の登録及び評価等に関する法律施行規則」一部改正令(案)
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⊙気候エネルギー環境部公告第2026-372号

 

「化学物質の登録及び評価等に関する法律施行規則」一部改正令案の立法予告を行うにあたり、

その理由と主な内容を国民に事前に知らせ、意見を聴取するために「行政手続法」第41条に基づき、次のとおり公告します。

 

2026年4月8日
気候エネルギー環境部長官

 

 

化学物質の登録及び評価等に関する法律施行規則の一部改正令案の立法予告

 

1. 改正理由
化学物質のサプライチェーンに重大な支障が生じ、供給危機に直面している化学物質について、化学物質登録時に提出する試験資料の一部を試験計画書に置き換えて提出できるよう、

一時的に特例を新設・適用することで、国内製造業の安定した製品生産を支援すると同時に、化学物質の安全性確保に必要な資料管理体制を維持しようとしているのである。

 

2. 主な内容
海外からの化学物質の輸入または供給に重大な支障が生じる、あるいは生じる恐れがあるため、産業通商部長官が気候エネルギー環境部長官と協議の上、

特例適用を要請した化学物質については、一時的により広範な範囲の試験資料を試験計画書で代替・提出できるようにする(案別表4第3号改正)

 

3. 意見の提出
本公告案について意見のある機関·団体または個人は、2026年4月21日までに国民立法参加センター(http://opinion.lawmaking.go.kr)を通じてオンラインで意見を提出するか、

以下の事項を記載した意見書を気候エネルギー環境部長官に提出してください。

① 予告事項に対する賛成または反対の意見(反対の場合は理由を明示)
② 氏名(機関・団体の場合は機関・団体名と代表者名)、住所および電話番号
③ その他の参考事項等

※ 意見の送付先
- 一般郵便: (30102) 世宗特別自治市 ハンヌリ大路 499 青岩ビル 11階 気候エネルギー環境部 環境保健局 化学物質政策課
- 電子メール: dndud9029@korea.kr
- ファックス: 044-201-6786

 

4. その他の事項
改正案の詳細については、気候エネルギー環境省化学物質政策課(電話 044-201-6787 または 6769、FAX 044-201-6786)までお問い合わせください。

(法令案)化学物質の登録及び評価等に関する法律施行規則の一部改正令(案).pdf ダウンロード
(条文別改正理由書) 化学物質の登録及び評価等に関する法律施行規則の一部改正令(案).pdf ダウンロード
第2026-386号(「化学物質の登録及び評価等に関する法律施行規則」一部改正令案の立法予告中の訂正).pdf ダウンロード