化評法
[化管法] 化学物質安全院公告第2026-77号(有害化学物質の規定数量に関する規定の改正案に係る行政予告)
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◉ 化学物質安全院公告 第2026-77号
「化学物質管理法」施行規則第19条第2項・第8項、第23条第12項、第27条第1項・第7項および第29条第1項において、化学物質安全院長が定めることとされている「有害化学物質ごとの規定数量基準」を改正するに当たり、その改正理由および主な内容をあらかじめ国民に周知し、これに対する意見を募集するため、「行政手続法」第46条に基づき、次のとおり公告します。
2026年7月29日
化学物質安全院長
有害化学物質の規定数量に関する規定改正案の行政予告
1. 改正理由
有害化学物質の新規指定(38種)* および既存物質の名称等の訂正(5種)に伴い、「化学物質管理法」施行規則第19条、第23条、第27条および第29条に基づく履行対象を区分するため、「有害化学物質の規定数量に関する規定」を改正する。
* 「人体急性有害性物質、人体慢性有害性物質および生態有害性物質の指定告示」に関する行政予告(化学物質安全院告示第2026-62号)
日付:2026年7月29日
出典:大韓民国電子管報