化評法
[化管法][その他] 気候エネルギー環境部公告第2026-760号(「化学事故調査団の構成・運営及び影響調査に関する指針」一部改正の行政予告)
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◉ 気候エネルギー環境部公告 第2026-760号
化学事故影響調査の本調査、予備調査の段階化等、行政手続の合理化等を反映して、「化学事故調査団の構成・運営及び影響調査に関する指針」訓令を改正するにあたり、「行政手続法」第46条に基づき、その内容を国民にあらかじめ知らせ、意見を聴取するため、その趣旨及び主な内容を次のとおり公告します。
2026年08月07日
気候エネルギー環境部長官
化学事故調査団の構成・運営及び影響調査に関する指針 一部改正の行政予告
1.改正理由
「化学物質管理法」 (2015.1.1. 実施)の実行以降、化学事故影響調査の実施事例は非常に少なく、影響調査体制の改善事項を反映して、「化学事故調査団の構成・運営及び影響調査に関する指針」を改正しようとする。
2.主な内容
ア.既存の影響調査における本調査を予備調査と本調査に段階化し、予備調査と本調査の両方を影響調査に含めるよう改正(第1章第3条第2号から第8号まで等)
イ.調査団の構成・運営、調査計画の策定、調査の実施及び被害算定の手続を本調査を中心として整備し、緊急の場合には予備調査を実施せずに本調査を実施することができるよう手続を明確化(第1章第4条第2項、第2章第5条、第3章第6条から第7条まで等)
ウ.ばく露可能地域の住民全員を対象とする全数調査の原則を、住民及び現場対応者のうち調査への参加を希望する者に限って任意で参加できるよう改め、生体モニタリングの詳細手続等を削除(第3章第6条第5号から第6号まで等)
エ.その他、業務別の処理基準を収録(第3章等)
※ 詳細な改正(案)の内容および意見提出方法については、添付の公告文をご確認ください。
出典:大韓民国電子官報
気候エネルギー環境部公告第2026-760号(「化学事故調査団の構成・運営及び影響調査に関する指針」一部改正の行政予告).pdf
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